Tokyo Metropolitan Medical Institution Information
救急医療の体制 2
   2012/05/17 08:36

 東京都では、都民の皆さんが急に病気やけがをされた時に「いつでも、どこでも、だれでもその症状に応じ、必要かつ適切な医療が受けられる」よう 救急医療体制の整備を進めています。

そのために救急医療対策を

初期救急 入院を必要としない軽症者
に対するもの
二次救急 入院を必要とする中等症・重症患者
に対するもの
三次救急 生命危機が切迫している重篤患者
に対するもの

に分けて整備し、それぞれの連携を図っています。

詳しくは 「東京都の救急医療体制」 をごらんください。


休日・全夜間診療事業

 東京都では、365日24時間の二次救急医療体制の整備のため、平成11年4月1日から休日・全夜間診療事業を開始しました。
 また、平成13年4月1日からは、従来の乳幼児特殊救急医療事業を休日・全夜間診療事業に統合し、 小児科医による小児科診療体制を全都で51施設確保します。さらに利用しやすい二次救急医療体制が整備されました。


救急病院・救急診療所(救急医療機関)

 事故その他の理由による傷病者のうち、救急隊が緊急に搬送する必要があるものについて、収容及び治療を行う医療機関を「救急医療機関」としています。
医療機関からの申し出に基づいて知事が認定し、「救急医療機関」として告示しています。



担 当  東京都福祉保健局医療政策部救急災害医療課
      救急医療係
      〒163−8001 東京都新宿区西新宿2−8−1
      電話(ダイヤルイン) 03−5320−4427



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